事業者様!従業員の健康診断は義務です!
法律による、企業の定期健康診断の義務とは
「労働安全衛生法」で、事業主は年に1回従業員に対し所定の定期健康診断を実施することが義務付けられています。
以下の項目が必須となっています
- 1.既往歴及び業務歴の調査
- 2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 5.血圧の測定
- 6.貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 8.血中脂質検査( LDLコレステロール、 HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 9.血糖検査
- 10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 11.心電図検査
従業員を1人でも雇い入れたら、企業は定期健康診断を実施する義務があります。
ところが、法律で定められているにもかかわらず、健康診断を行わない会社も結構あります。
もし労働基準監督署に摘発されたら、何らかの罰則はあるのでしょうか?
少し調べてみました。
定期健康診断は労働安全衛生法によって定められた義務であり、
条文には「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」(第66条)と記されています。
ここでいう“労働者”とは、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の労働時間(週40時間労働の会社なら週30時間以上)働き、常時雇用されている人のこと。
正社員かどうかにかかわらず、週の所定の労働時間が正社員の4分の3以上の人は定期健康診断を受ける必要があります。
定期健康診断は例外的な働き方や職種を除き、年に一度、そして雇い入れ時にも原則として健康診断を実施する必要がります。
当然、それを破ると“違反”ということになりこうした法律違反に対しては、原則50万円以下の罰金が科せられます。
ただ、実際のところは発覚してからすぐに罰則が下るわけではなく、最初は労働基準監督署からの是正指導が入って、そしてその指導を無視した場合にのみ適用されることがあるようです。
さらに、労働者が健康を害しているにもかかわらず、健康診断を実施していないことが原因で病気の発見が遅れ、さらに会社側が業務の軽減の措置なども行わなかった結果、死亡に至ったとしたら、安全配慮義務違反で損害賠償責任を問われる可能性もあります。
やはりやっておくことに越したことはないですね。
企業への出張健診サービス
医療法人メディカルフロンティアでは事業者様向け出張健診サービスを行っています。
従業員様がわざわざクリニックに出向いて受診するスタイルではなく当クリニック所有のレントゲンバスにて事業所へ出張しその場で健康診断を実施します。
そのため従業員様のストレスも少なく効率的に健康診断を実施することができます。
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