◆保有個人データに関する事項の公表等のご案内◆
個人情報の保護に関する法律では、当院が収集した保有個人データについて、利用目的、開示、訂正・利用停止・削除等の事項を、本人が知り得る状態に置かなければならないと定めています。
それにより下記のとおり公表させていただきます。
ただし、本人からの請求による保有個人データの開示(法第28条第2項各号)のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことが出来る、とされています。
- 当院名称:医療法人メディカルフロンティア 東京脊椎クリニック
- すべての保有個人データの利用目的 別紙「当院での患者さんの個人情報の利用目的」 をご覧ください
- 「開示等の求め」に応じる手続き
患者様ご本人またはその代理人様が個人情報の開示等を申請される場合、以下の書類提出及び手数料等が必要になります。
詳細は受付窓口へお問合せ下さい。
申請に必要なもの
<ご本人による申請の場合>
・請求申請書(ホームページからはダウンロード出来ません。)
受付にお声掛けをお願いします。
・ご本人の健康保険証もしくは運転免許証
<代理人様による申請>
・請求申請書(ホームページからはダウンロード出来ません。)
・代理人様ご本人を証明する公的証明書(顔写真付き)のコピー 1通
※ご来院時に原本も確認させて頂きます。必ずご持参下さい。
・代理人様の戸籍謄本(コピー不可) 1通
・委任状
<開示手数料>
・カルテ開示 11,000円(税込み)
・その他の開示 1,100円(税込み)
・CD-Rコピー 1,100円(税込み)/枚
・診療録コピー 33円(税込み)/枚
本人からの請求による保有個人データの開示 (法第28条) (開示) 法第二十八条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部 を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法) 令第九条 法第二十八条第二項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。 |
〒114-0013
東京都北区東田端2-11-11
医療法人メディカルフロンティア
東京脊椎クリニック
代表者:院長 梅林 猛